なぜ外国人介護士が
必要とされるのか?
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- 少子高齢化の時代背景
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2008年をピークに総人口は減少に転じています。一方で、65歳以上の高齢者人口は上昇するばかりです。更に平均寿命の伸長もあり、2018年で総人口における高齢者の比率が28.1%と過去最高を記録しています。このままのペースだと2025年には高齢者比率は30%になります。
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- 2025年問題
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少子高齢化の時代背景のもと、2025年には介護人材が約245万人必要となりますが、現状のままで推移した場合、約211万人の介護人材となっており、34万人の乖離が見られます。
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- 入管法の改正
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「出入国管理及び難民認定法」(=「入管法」)とは、日本に出入国する全ての人々と日本に在留する全ての外国人を管理することを目的としている法律です。
2019年3月までは在留外国人に対する条項がなく、4月の改正に伴い、外国人労働者の受け入れに大きな影響を及ぼしました。
外国人労働者が労働力として認められたので、この法改正が人手不足の解決の糸口になるのではないでしょうか。
このような現状の中で、
施設様は生き残れるのでしょうか?
- 2025年34万人の介護人材不足による介護事業の破綻への道
- 2025年、高齢者比率30%の中で増え続ける要介護認定者
- 世界中で介護人材が必要となり、争奪戦に
- 外国人採用のノウハウはありますか?
- そもそも外国人材と受け入れる際の、海外と日本の窓口をご存知でしょうか?
なぜフィリピン人介護士を
薦めるのか?
- フィリピンでは欧米を中心に
既に介護士・看護師を派遣している実績がある -
- 英語が公用語の為、英語圏でも言葉に不自由はせず、英語圏を中心に圧倒的に介護士・看護師を送り出しています。 英語が第2言語である日本にはベストマッチです。
- 欧米での実績がある為、他の東南アジア諸国に比べ、送り出すための政府機関をはじめ、教育施設、教育体制が充実しています。
- 入国後の失踪率が
他国に比べ、圧倒的に低い -
- フィリピンは国策として人材の輸出を進めているため、海外で働く自国労働者へのルールが厳しく、「外国に行って迷惑をかけない」というような1dayの講座を設けています。
※JITCO 2014年統計資料より 国籍 実習生在留者数 失踪者数 失踪率 ベトナム 14,605人 787人 5.37% 中国 59,119人 1,902人 3.21% インドネシア 6,591人 200人 3.03% タイ 2,310人 33人 1.42% フィリピン 6,308人 41人 0.64%
ではその獲得方法、仕組みは?
- 受け入れ施設様の
外国人介護士受入までの流れ -
- 中部アウトソーシング(協)へ加入+実習生受入申込み
- 現地面接会にて面接の実施+採用決定
- 外国人技能実習機構の計画認定申請許可後、日本に入国。1ケ月から2ケ月の入国後講習(外部講習)を受講後、施設様に配属
- 施設様で実習(就労)開始
- フィリピン技能実習生
送り出しシステム
技能実習制度を利用した
実際のフィリピン人介護士の
採用活動状況(実績)
- 現在6法人19事業所様が
本制度を利用し、30名採用決定 -
※5法人:社会福祉法人(3)医療法人(1)株式会社・有限会社(2)
※2020年2月時点 受入れ施設形態 施設数 受入れ施設 施設数 グループホーム 1 病院 2 デイサービス 5 有料老人ホーム(介護付き) 4 小規模多機能 1 特別養護老人ホーム 5 老人保健施設 1
- 日本語学校・提携大学の視察
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- 政府期間への表敬訪問
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- 採用面接会の様子
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- 入国及び日本での様子
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※ 2020年2月現在 4法人21名入国
- 採用に係る費用の概略
限定情報
このページからお問い合わせをしてくれた方限定で
外国人採用の実際の面接の様子を
動画で公開いたします!
2019年4月から始まった
特定技能制度とは
―技能実習制度との比較を通してー
- 技能実習制度と
特定技能制度の違い -
技能実習 特定技能 在留期間 最長5年 最長5年 来日前の技術水準 母国での実務経験又は母国政府認定介護士 個人次第 入国時の試験 日本語能力N4合格が必須 技術水準・日本語能力 水準を試験で確認 入採用に係る関係機関
受入人数枠送り出し機関+監理団体
常勤職員数に応じた人数枠なし
常勤職員数と同数まで転職の可否 基本不可 可 特定技能への移行 3年修了者は試験免除 −
- 特定技能制度の特徴及び課題
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- 転職の自由が保障されています。その反面、受入れ施設側には転職のリスクがつきまといます。
- 最長5年就労することができます。その間に介護福祉士試験に合格すれば、家族帯同・永住の道が開けますが、不合格の場合、現制度では再来日就労することはできません。
- 採用に係る関係機関を排除したため、コスト的には安くなると思われますが、その反面自らが就労希望者を探す必要が生じます。
- 技能実習2号を修了した者は上記試験等を免除されますが、介護においては対象者が殆ど存在しない状況です。
- 予想される活用スキーム
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上記の特徴及び問題点を解決する形として、しばらくは技能実習制度を利用し、外国人人材の確保・育成を図り、技能実習2号終了時に帰国することなく特定技能1号に資格変更する形がしばらくは主流となると予測されます。結果として、技能実習3年(最長5年)+特定技能5年の計8年間(最長10年)の就労が可能となり、同一就労者を長期にわたって雇用することができます。更には長期化により介護福祉士試験の合格も期待でき、今後の人材確保・育成において大きな効果も期待することができます。
- フィリピンの現地情報
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- 提携先の送出し機関Nonstop社はフィリピン最大手の国際人材派遣会社です。
- 日本の会社の多くは日本人又は日本法人が関与する送出し機関との締結が多いですが、このNonstop社は純粋な現地法人で、かつ世界中にフィリピン人材を送り出すフィリピン最大手のため、フィリピン政府機関とのパイプは太く、当然POEAにも顔が利き、POLO東京申請時には大変心強い存在となっています。社長は非常に紳士で、フィリピンの国際人材派遣会社が集まった協会の会長も務めています。
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- 定期的(1ケ月〜2ケ月)にフィリピン訪問の視察会及び面接会を実施しています。
- それに参加することにより、現地の状況、日本語学校の様子、現地政府機関への訪問・意見交換、更に他社が実施する面接会の見学も可能で、いきなり現地訪問=面接というプロセスのみでなく事前の情報収集と準備が可能になります。また同行する日本全国から集まった他の法人さんと積極的に情報交換する姿も見受けられ、人脈の拡大と今後の展開に大いに役立っています。
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- PHGICプロジェクト参画による人材データバンクの活用
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下記に記載するPHGICプロジェクトを通して、現地日本語学校との提携で日本語検定N4合格者の情報が人材データバンクに登録され、法人単位で発行されるパスワードの取得により常時閲覧でき、それを確認しながら現地での面接候補者の選定や面接時の質問事項の事前準備に大いに役に立ちます。
- コロナ禍におけるオンライン面接の実施
現在コロナの影響で現地に出向き面接をすることが困難な状況にあります。そこでズームを使ったオンライン面接を実施しています。これによりコロナの終息を待って人探しに動くのではなく、 現地にいる優秀な介護人材をオンライン面接にて今のうちに確保し、コロナ禍の間に4ヶ月〜半年程度かかるフィリピン国、日本国内の各種手続き・申請等を完了させておくことにより、コロナの終息後直ぐに呼び寄せることができます。
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- 関係する団体・組織及びフィリピン国の政府機関等の説明、HPアドレス
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- フィリピンの主な関係政府機関
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- フィリピン労働雇用省 通称DOLE
Department of Labor and Employment
フィリピンにおける労働及び雇用に関する規制・監督を行う官庁 - フィリピン海外雇用庁 通称POEA
Philippine Overseas Employment Administration
海外で働くフィリピン人労働者や技能実習生等の管理や、送出し機関に対し、労働者等の海外派遣許可や取消をしている政府機関 - フィリピン海外労働事務所 通称POLO
東京のフィリピン大使館内にPOLO TOKYOがある
- フィリピン労働雇用省 通称DOLE
- PHGIC プロジェクト
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理念 「より良い人材を、より良い組織を通じて、より良い企業に !」
- PHGICはフィリピン国内で30年の活動実績を持ち、日本・フィリピン両政府関係者と太いパイプを構築しています。今回利用するPHGICプロジェクトとは、図のとおりPHGICが中心となり、適切・優良なフィリピンの日本語学校、介護施設、送出し機関等と日本の受入れ監理団体、介護施設事業者との連携・協力を図り、上記のテーマを理念として、日比両政府関係機関との調整、人材を含めた各種情報の集約・共有・提供を通じて、円滑かつ安全な介護実習生事業の運営を図るものです。更に現在は高度人材雇用システムの構築を目指し、関係大学・各種教育機関との連携・情報共有も進めていいます。
- 関連HPアドレス
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- フィリピン人材総合情報センター http://phgic.net/
- フィリピン人的資源グローバルインフォメーションセンター http://www.phgic.org/
- SAGE BULACANサイト http://www.salecb.org/
- 中部アウトソーシング?サイト http://www.cosa.jp/
よくあるご質問
- 制度に関する事項
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- 介護職種に係る技能実習生の受入れはいつから可能となるのか。
- 技能実習計画の認定申請、在留資格認定証明書交付申請及び査証申請の審査期間を考慮すると、技能実習計画の認定申請を行ってから、おおむね4か月後から受入れが可能となる。
- 実習実施者の
要件に関する事項 -
- 技能実習指導員の要件について、介護福祉士の資格を有する者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者の一つである「修得等させようとする技能等について5年以上の経験を有することに加え、3年以上介護等の業務に従事し〜適格性を認めた者」と規定しているが、結局、どのような経験が何年必要なのか。
- 「修得等させようとする技能等について5年以上の経験を有することに加え、3年以上介護等の業務に従事し〜適格性を認めた者」については、本体制度上求められる「5年」以上の業務経験に加えて、「3年」以上の業務経験を求めるものであり、合計で8年以上介護等の業務に従事した経験が必要という意味である。
- 介護職種に係る技能実習は、訪問介護も可能となるのか。
- 訪問介護などの訪問系サービスについては、適切な指導体制を取ることが困難であることや利用者、技能実習生双方の人権擁護、適切な在留管理の担保が困難であることから、介護職種の技能実習の対象としないこととしている。
- 人数枠の算定基準となる「介護職員」には、どこまで含まれるのか。
- 人数枠の算定基準に含まれる介護職員とは、「介護等を主たる業務として行う常勤職員」を指す。このため、例えば、介護施設の事務職員や就労支援を行う職員、看護業務を行う看護師及び准看護師はこれに含まれない。 一方、医療機関において、看護師や准看護師の指導の下に療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)等を行う診療報酬上の看護補助者や、当該看護補助者の指導を同一病棟で行っている看護師及び准看護師は、算定基準に含まれる。
- 介護分野においては、夜間業務も必須と考えるが、技能実習生を夜間業務に配置することは可能なのか。
- 告示第2条第5号に「技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務又は緊急の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。」とあるとおり、当該措置を講じている場合に限り、夜勤業務も可能となる。具体的には、技能実習生への技能・技術の移転を図るという技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生が業務を行う際には、技能実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置することが求められるほか、業界のガイドラインにおいても、指導等に必要な数の技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行うこととしている。これにより、介護報酬上は一人夜勤が可能とされるサービスについても、技能実習生による一人夜勤は認められないことになる。「指導に必要な範囲とは」とは、この場合に技能実習生と同時に配置することが求められる介護職員について、技能実習生の介護業務の知識・経験、コミュニケーション能力等を総合的に勘定した上で、各事業所の実情に応じ、必要な人数の配置を求めるものである。
- 技能実習生の
要件に関する事項 -
- 告示で示された日本語能力の基準は、日本で介護業務を行うに足りるレベルなのか。
- 介護分野の技能実習制度における日本語要件については、「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ」(平成27年2月4日)(以下「中間まとめ」という。)において、「段階を経て技能を修得するという制度の趣旨から期待される業務内容や到達水準との関係を踏まえ、1年目(入国時)は、基本的な日本語を理解することができる水準である「N4」程度を要件として課し、実習2年目(2号)については、「N3」程度を要件とする」とされたことに基づくものである。
- 第2号技能実習について日本語要件を満たしていない場合に、技能実習生が日本語能力試験N3等の取得に向けて事業所もとで行う日本語学習は、勤務時間に含まれるのか。
- 日本語学習プラン(介護参考様式第13号)に基づき行う日本語学習は、勤務時間に含まれ、賃金支払義務が発生します。
運営会社情報
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