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【解説】介護職員の賃上げ、来月開始へ ー助成金・新加算のルールまとめー

2022.01.26更新

【解説】介護職員の賃上げ、来月開始へ 

 ー補助金・新加算のルールまとめー

 

 

来月から始まる介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げ − 。国は補助金介護報酬の新加算を使って実現する考えで、その具体像を既に審議会などで明らかにしている。取得要件や申請手続きなどのルールを改めて整理していく。【Joint編集部】

 

介護サービス事業者からみた場合、補助金と新加算の最大の違いは時期。補助金は今年2月から9月に限った一時的な仕組みで、加算は10月以降の恒久的な仕組みだ。

制度的にみると財源も大きく異なる。補助金は全額国費。新加算は介護報酬なので公費、保険料、利用者負担で賄われ、自治体の財政や家計にも一定の影響を及ぼす。

補助金と新加算の具体的なルールは同じところが多い。その趣旨、取得要件、申請手続きなどは基本的に共通と言っていい。ただ、ディテールには違う部分もある。補助金と新加算、それぞれのルールを以下にまとめた。

 

介護職員処遇改善支援補助金

 

■ 趣旨

介護職員らの給与を月額3%ほど引き上げる。

 

■ 時期

今年2月から9月までの一時的な措置。

 

■ 取得要件

○ 既存の処遇改善加算の(I)から(III)のいずれかを取得していること。

 

○ 処遇改善加算を取得できない訪問看護、訪問リハ、福祉用具貸与・販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援は対象外。

 

○ 原則として今年2月から実際に賃上げを行っていること。就業規則などの改正が間に合わない場合は、今年3月中に、今年2月分も含めた賃金改善を行うことも可。

 

○ 補助額の3分の2以上を介護職員らのベースアップ(基本給、または毎月決まって支払われる手当)の引き上げに使うこと。

 

○ 介護職員もその他の職員も、賃上げ額の3分の2以上をベースアップに充てること。

 

○ 今年2月、3月の賃上げに限って、就業規則の改正などにかかる時間も考慮し、一時金のみによる賃上げも可。

 

■ 対象職種

介護職員。事業所の判断により、その他の職員の賃上げに補助額を充てる柔軟な運用も可。

 

■ 補助額

介護職員数に応じてサービスごとに設定された補助率を、各事業所の総報酬(既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算の分を含む)に乗じた額。補助率は以下の通りで、実際の交付は今年6月から。

■ 申請方法

○ 申請は都道府県に対して行う。

 

○ 賃上げ開始月(今年2月か3月)に、その旨を記載した用紙をメールなどで提出する。

 

○ 介護職員、その他の職員の月額の賃上げ額を記載した計画書を提出する。賃上げ額は事業所全体のものが中心で、職員ひとりひとりの記載までは必要ない。計画書の受け付けは今年4月から。様式は近く公表される。

 

■ 報告方法

○ 実績報告書を都道府県へ提出する。事業所全体の賃上げ額を記載するもので、職員ひとりひとりの実績までは必要ない。要件を満たさない場合、補助金は返還となる。

  

新加算(既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算に並ぶ”第3の加算”)

 

■ 趣旨

補助金と同じ。

 

■ 時期

今年10月からの恒久的な措置。

 

■ 取得要件

時期的な規定を除けば補助金と同じ。

 

○ 既存の処遇改善加算の(I)から(III)のいずれかを取得していること。

 

○ 処遇改善加算を取得できない訪問看護、訪問リハ、福祉用具貸与・販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援は対象外。

 

○ 加算額の3分の2以上を介護職員らのベースアップ(基本給、または毎月決まって支払われる手当)の引き上げに使うこと。

 

○ 介護職員もその他の職員も、賃上げ額の3分の2以上をベースアップに充てること。

 

■ 対象職種

補助金と同じ。

 

■ 加算額

介護職員数に応じてサービスごとに設定された加算率を、各事業所の報酬(既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算の分を除く)に乗じた額。加算率は以下の通りで、実際の給付は今年10月サービス提供分から。

 

■ 申請方法

時期的な規定を除けば補助金と同じ。

 

○ 申請は都道府県に対して行う。

 

○ 介護職員、その他の職員の月額の賃上げ額を記載した計画書を提出する。賃上げ額は事業所全体のものが中心で、職員ひとりひとりの記載までは必要ない。この計画書の受け付けは今年8月から。

 

■ 報告方法

補助金と同じ。