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介護人材 配置要件を緩和 ー相談拠点 ケアマネ不足に対応ー

2023.11.13更新

介護人材 配置要件を緩和

 ~相談拠点 ケアマネ不足に対応~

 

地域の介護相談拠点で不足する介護人材の配置要件が緩和される。厚生労働省は2024年度から各施設に配置しなければならない主任ケアマネジャーについて、一定の経験があれば資格がなくても認める。高まる介護需要を踏まえ、施設を運営しやすくして介護支援サービスを維持する。

 

厚労省は詳細を詰めて市町村に新ルールを通知などで示す。

 

市町村が設置する地域包括支援センターが対象となる。現行の運営ルールでは、同センターには主任ケアマネと保健師、社会福祉士の3職種の人材を置く必要がある。

 

不足が目立つのが主任ケアマネだ。高齢者の介護計画(ケアプラン)づくりなど介護支援の中核を担う専門職で、在宅介護の拠点でも活動するなどニーズが高い。

 

厚労省は主任ケアマネの資格を持っていなくても、一定の基準を満たせば資格者と同様にみなす。これまでも人材確保が難しい場合には「資格者に準ずる者」を認めるルールがあったが要件が実態に合わなかった。

 

ルールの基準を明確に定める。経験年数などを具体化することが想定される。

 

主任ケアマネを含む3職種について、複数のセンターを合算して1人配置すれば容認する方向だ。施設ごとに人材を置く必要がなくなる。担当するエリアが広がるため、相談業務などの質が落ちないよう工夫を求める。

 

厚労省が22年度に地域包括支援センターに実施した調査によると、職種別採用に関して「全く確保できなかった」割合は、社会福祉士が32.7%、保健師は51.2%だったのに対し、主任ケアマネは62.6%と最も高かった。

     日本経済新聞より 2023年11月5日